金融先物取引業者

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平成17年7月1日の改正金融先物取引法の施行により、外国為替証拠金取引業者は、店頭金融先物取引業者として、改正法の規制を受け、 金融庁及び財務局の監督下に置かれることになりました。
改正法では、外国為替証拠金取引業者に登録を義務付けており、平成18年1月以降は、 原則として登録を受けた業者でなければ外国為替証拠金取引業を行うことができません。